農業近代化資金
※この資金は都道府県毎に貸出条件が異なる場合があります。
ご利用いただける方:
- 認定農業者
- 認定就農者
- 農業所得が総所得の過半を占めていること、または農業粗収益が200万円以上あることなどの条件を満たす農業者
- 上記農業者の経営主以外の農業者(配偶者・後継者等)
- 一定の基準を満たす任意団体
借入限度額:
個人1,800万円(知事特認2億円)、法人(任意団体含む)2億円。
ただし、認定農業者にかかる貸付利率の特例を受ける限度金額は、個人1,800万円、法人(任意団体含む)3,600万円。
融資率(上限):
認定農業者 … 総事業費の100%
(補助金が交付される場合は、総事業費から当該補助金の額を差引いた額)
その他の担い手 … 総事業費の80%
(補助金が交付される場合は、総事業費から当該補助金の額を差引いた額の80%)
資金の種類
施設整備・設備整備資金
畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)
なお、認定農業者以外の方は、復旧に必要な資金はご利用いただけません。
果樹等植栽育成資金
果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
なお、認定農業者以外の方のご利用は、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限られます。
家畜購入育成資金
乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金
小土地改良資金
事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金
なお、認定農業者以外の方は、復旧に必要な資金はご利用いただけません。
農村環境整備資金
診療施設その他農村における環境の整備のために必要な施設の改良、造成又は取得に要する資金
長期運転資金
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金
※利用目的によっては、認定農業者以外の方について、ご利用いただけない場合があります。
大臣特認資金
上記資金のほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
農村における給排水施設の改良、造成又は取得に要する資金
特定の農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金
水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成又は取得に要する資金
借入期間
認定農業者
借入期間15年以内/うち据置期間7年以内
認定農業者以外の農業者
借入期間15年以内/うち据置期間3年以内
認定就農者が認定就農計画に従って就農する場合
借入期間17年以内/うち据置期間5年以内